アルバイトから源泉徴収しない給料の金額はいくらまでか?

所得税

バイトやパートさんの給与計算のときに、所得税を源泉徴収するのかしないのか悩まれると思います。

源泉徴収すべきなのに、税務調査で源泉徴収していないことを指摘されて、所得税をまとめて徴収されることがあります。

そのようなことが起こらないように、アルバイトやパートの源泉徴収について説明していきます。

源泉徴収とは

労働者は1年間の給料や報酬の収入の金額に応じて所得税を支払う義務があります。

しかし、すべての労働者が自ら確定申告をして所得税を支払う仕組みだと、国は漏れなく所得税を取り立てることができません。

そこで、労働者を雇っている事業主が、労働者に支払う給与や報酬からあらかじめ所得税を徴収し、労働者に代わって国に所得税を納付する仕組みを源泉徴収と言います。

源泉徴収をするかしないかの判断基準

アルバイトやパートから源泉徴収をするかしないかの判断基準は、給料が月払いか日払いか、アルバイトを掛け持ちしているかしていないかによって異なります。

給与が月払いの場合

給与が毎月一回の支払い、いわゆる月払いの場合の判断基準の説明です。

源泉徴収する所得税の金額の計算パターンとして「甲欄」と「乙欄」があります。

その会社やお店でしかアルバイトをいない場合や、掛け持ちでアルバイトをしているがその会社やお店をメインとして働いている場合、その人は「甲欄」扱いとなります。

掛け持ちでアルバイトをしていて、その会社やお店がメインでない場合、その人は「乙欄」扱いとなります。

まず「甲欄」の場合、ひと月の給料が88,000円未満の場合は源泉徴収する必要はありません

次に「乙欄」の場合、ひと月の給料がいくらであっても、源泉徴収をする必要があります

源泉徴収する所得税の具体的な金額については、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使用しますので、ネット検索してご確認ください。

給与が日払いの場合

続きまして、給与が日払いの場合の判断基準の説明です。

源泉徴収する所得税の金額の計算パターンとして「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」があります。

「甲欄」と「乙欄」の扱いの違いは、月払いの場合と同じです。

次の要件のどちらかに当てはまる場合は、「丙欄」の扱いとなります。

・雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
・日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

まず「甲欄」の場合、一日の給料が2,900円未満の場合は源泉徴収する必要はありません

次に「乙欄」の場合、一日の給料がいくらであっても、源泉徴収をする必要があります

そして「丙欄」の場合、一日の給料がいくらであっても、源泉徴収をする必要がありません

源泉徴収する所得税の具体的な金額については、「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」を使用しますので、ネット検索してご確認ください。

甲欄のアルバイトには・・・

ちなみに、「甲欄」のアルバイトには、雇い主が年末調整によって年間の所得税を計算し、還付なり徴収なりをしてあげる義務があります。

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