【インボイス制度】新幹線代の領収書

インボイス制度

インボイス制度では、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送は、適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除されています。(飛行機の航空券は対象外)

例えば、地下鉄の片道運賃300円は、適格請求書の交付が免除される取引なので、領収書がなくても仕入税額控除ができます。

ここで重要なのは、3万円未満かどうかは、単価ではなく1回の取引の税込価額で判定しなくてはいけないことです。

新幹線の場合で考えますと新大阪ー東京間の普通車指定席片道14,720円(税込)を購入した場合は、領収書(適格請求書)がなくても仕入税額控除ができます

しかし、新大阪ー東京間の普通車指定席片道14,720円を3人分購入した場合は、合計44,160円(税込)になりますので、領収書(適格請求書)がないと仕入税額控除ができません

実務において注意が必要です。

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