【インボイス制度】手書きの領収書

インボイス制度

インボイス制度では、適格請求書として必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称、印刷、手書きを問わず適格請求書に該当するとされています。

下記は適格請求書として必要な記載事項です。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

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