インボイス制度では、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除される取引がいくつかあります。
そのうちのひとつに、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)があります。
ここでいう自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものです。
代表的なものとしては、ドリンクの自動販売機です。
そのほかでは、コインロッカーやコインランドリー、銀行ATM、コンビニのコピー機などがあります。
このような自動販売機や自動サービス機を利用した代金(銀行ATMは手数料代金)は、領収書やレシートなどの適格請求書がなくても仕入税額控除ができます。