【インボイス制度】自動販売機・自動サービス機

インボイス制度

インボイス制度では、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除される取引がいくつかあります。

そのうちのひとつに、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)があります。

ここでいう自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものです。

代表的なものとしては、ドリンクの自動販売機です。

そのほかでは、コインロッカーやコインランドリー、銀行ATM、コンビニのコピー機などがあります。

このような自動販売機や自動サービス機を利用した代金(銀行ATMは手数料代金)は、領収書やレシートなどの適格請求書がなくても仕入税額控除ができます

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