医療機器の耐用年数一覧表

耐用年数

医療機器の税務上の耐用年数は、法令で定められています。
下記は、医療機器の耐用年数の一覧であり、国税庁のHPに掲載されているものと同じです。

・消毒殺菌用機器 4年
・手術機器 8年
・血液透析又は血しよう交換用機器 7年
・ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 6年
・調剤機器 6年
・歯科診療用ユニット 7年
・光学検査機器
  ファイバースコープ 6年
  その他のもの 8年
・その他のもの
  レントゲンその他の電子装置を使用する機器
   移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 4年
   その他のもの 6年
  その他のもの
    陶磁器製又はガラス製のもの 3年
    主として金属製のもの 10年
    その他のもの 5年

すべての医療機器が、個別具体的に年数が定められているわけではありません。
対象の医療機器がどの分類に当てはまるかを探し、耐用年数を決定します。

具体例を上記の一覧から判断すると

・内視鏡は、ファイバースコープが6年、モニターなどのシステム部分が「その他のもの」として8年
・超音波診断装置(エコー)や心電図は、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」として4年(移動式等) または 6年(その他)
といった感じでしょうか。

ちなみに、上記一覧の法定耐用年数は新品が対象です。

中古の場合の法定耐用年数は下記の計算方法で算定します。

①法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数

②法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

耐用年数は減価償却費の金額に関わりますので、適切に設定しましょう。

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