構築物の耐用年数がわかる表

耐用年数

有形減価償却資産の耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より抜粋)

構造又は用途細目耐用年数
鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品20
まくら木
 木製のもの8
 コンクリート製のもの20
 金属製のもの20
分岐器15
通信線、信号線及び電灯電力線30
信号機30
送配電線及びき電線40
電車線及び第三軌条20
帰線ボンド5
電線支持物(電柱及び腕木を除く。)30
木柱及び木塔(腕木を含む。)
 架空索道用のもの15
 その他のもの25
前掲以外のもの
 線路設備
  軌道設備
   道床60
   その他のもの16
  土工設備57
  橋りよう
   鉄筋コンクリート造のもの50
   鉄骨造のもの40
   その他のもの15
  トンネル
   鉄筋コンクリート造のもの60
   れんが造のもの35
   その他のもの30
  その他のもの21
 停車場設備32
 電路設備
  鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔45
  踏切保安又は自動列車停止設備12
  その他のもの19
 その他のもの40
その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木15
道床60
土工設備50
橋りよう
 鉄筋コンクリート造のもの50
 鉄骨造のもの40
 その他のもの15
トンネル
 鉄筋コンクリート造のもの60
 れんが造のもの35
 その他のもの30
その他のもの30
発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)30
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)57
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)41
送電用のもの
 地中電線路25
 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線36
配電用のもの
 鉄塔及び鉄柱50
 鉄筋コンクリート柱42
 木柱15
 配電線30
 引込線20
 添架電話線30
 地中電線路25
電気通信事業用のもの通信ケーブル
 光ファイバー製のもの10
 その他のもの13
地中電線路27
その他の線路設備21
放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱
 円筒空中線式のもの30
 その他のもの40
鉄筋コンクリート柱42
木塔及び木柱10
アンテナ10
接地線及び放送用配線10
農林業用のもの主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの
 果樹棚又はホップ棚14
 その他のもの17
主として金属造のもの14
主として木造のもの5
土管を主としたもの10
その他のもの8
広告用のもの金属造のもの20
その他のもの10
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド
 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの45
 主として鉄骨造のもの30
 主として木造のもの10
競輪場用競走路
 コンクリート敷のもの15
 その他のもの10
ネット設備15
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設30
水泳プール30
その他のもの
 児童用のもの
  すべり台、ぶらんこ、ジヤングルジムその他の遊戯用のもの10
  その他のもの15
 その他のもの
  主として木造のもの15
  その他のもの30
緑化施設及び庭園工場緑化施設7
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)20
舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの15
アスファルト敷又は木れんが敷のもの10
ビチューマルス敷のもの3
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダム80
トンネル75
60
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム50
乾ドック45
サイロ35
下水道、煙突及び焼却炉35
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい30
爆発物用防壁及び防油堤25
造船台24
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの15
その他のもの60
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池40
サイロ34
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう30
下水道、飼育場及びへい15
爆発物用防壁13
引湯管10
鉱業用廃石捨場5
その他のもの40
れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル50
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの7
 その他のもの25
その他のもの40
石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池50
乾ドック45
下水道、へい及び爆発物用防壁35
その他のもの50
土造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道40
上水道及び用水池30
下水道15
へい20
爆発物用防壁及び防油堤17
その他のもの40
金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)45
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁25
サイロ22
送配管
 鋳鉄製のもの30
 鋼鉄製のもの15
ガス貯そう
 液化ガス用のもの10
 その他のもの20
薬品貯そう
 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの8
 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの10
 アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの15
水そう及び油そう
 鋳鉄製のもの25
 鋼鉄製のもの15
浮きドック20
飼育場15
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール10
露天式立体駐車設備15
その他のもの45
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)10
木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック15
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい10
飼育場7
その他のもの15
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの15
その他のもの50
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