【インボイス制度】1万円未満の課税仕入れの少額特例

インボイス制度

概要

インボイス制度において、税込1万円未満の仕入や経費について、インボイス(適格請求書)の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる少額特例があります。

これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同じ取扱いとなります。

※ 少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

適用要件

この少額特例が適用できるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者となります。

※ 特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

(注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

(注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

適用期間

少額特例が適用できる期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までと限定されています。

(注) 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりませんので、インボイスが必要となります。

税込1万円未満の判定単位

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。

例えば、5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりませんので注意が必要です。

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