【インボイス制度】出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当

インボイス制度

インボイス制度では、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)について、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

出張旅費等は、実費精算である必要はなく、出張旅費規程に基づいて支給されることが多いため、そういった場合は、請求書等がないためです。

よって、出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等については、適格請求書がなくても仕入税額控除ができます。

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