自社の事務所にお客さんが訪問されたら、お茶やコーヒーを出しますが、そのお茶の購入費用はもちろん経費として処理することができます。
そこで、お茶購入の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
お茶を購入した場合
来客用のペットボトルのお茶を購入し、1,500円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 | 1,500円 | 現金 | 1,500円 |
来客用のお茶の購入費用は「消耗品費」や「会議費」などの勘定科目を使用するとよいでしょう。
従業員専用のお茶であれば、「福利厚生費」でも問題ありません。
消費税の税区分について
消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。
ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。
消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。
来客用のお茶っ葉を購入し、代金2,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 税区分 | 貸方科目 | 貸方金額 | 税区分 |
会議費 | 2,000円 | 課税仕入 | 現金 | 2,000円 | 対象外 |
飲み物には消費税がかかりますので、税区分は「課税仕入」です。
軽減税率の対象となりますので、税率は「8%」に設定しましょう。