法人や個人事業主が町内会や自治会に参加し、町内会費や自治会費を支払うかと思います。
その目的は事業を理解してもらうために、地域との関係を持つことなので、その会費は経費として処理できます。
この町内会費の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
町内会費を支払った場合
町内会費の代金10,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
諸会費 | 対象外 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
町内会費や自治会費は「諸会費」の勘定科目の使用するとよいでしょう。
町内会費や自治会費は基本的には消費税はかかりません(不課税)。
「諸会費」の勘定科目は、会計ソフトでは消費税区分の設定が「対象外(不課税)」となっていますので、間違える心配はありません。
例外として、会費の使途が飲み会である場合には、消費税区分を「課税仕入れ」とすることができます。