登記費用の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

不動産売買における不動産登記や会社設立、役員変更などの法人登記は、事業に必要なものであれば経費として処理できます。
この登記費用の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

司法書士からの請求書

種別     報酬額     登録免許税又は印紙税等
役員変更登記 20,000  10,000 
付随書類作成 5,000 
全部事項証明書 600 
小計 25,000  10,600 
消費税 2,500 
源泉所得税 1,531 
差引合計 36,569 

司法書士に役員変更登記を依頼し、上記の請求について振込で支払いました。(税込経理)

借方科目借方金額借方消費税区分貸方科目貸方金額
支払手数料27,500円課税仕入れ普通預金36,569円
租税公課10,600円対象外預り金1,531円

まず、報酬額は司法書士に支払う手数料なので「支払手数料」や「支払報酬料」の勘定科目を使用します。消費税区分は「課税仕入れ」です。
つぎに、登録免許税や印紙税などは、登記に際して役所に支払う費用を司法書士が立て替えていた料金なので、「租税公課」の勘定科目を使用します。消費税区分は「対象外」です。
源泉所得税は、個人事業主の司法書士の場合、報酬額から源泉徴収しなければならないと法律で定められています。
「預り金」の勘定科目を使用し、後日、税務署に納税した際に取り崩しましょう。
なお、法人である司法書士法人の場合は、源泉所得税の記載がありませんので、「預り金」は不要です。

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