お客さんに飲料水を提供したり、従業員が自由に水を飲めるように、店舗や事務所にウォーターサーバーを設置することがありますが、もちろん経費として計上することが可能です。
ウォーターサーバーに関連する費用を支払ったときの仕訳や勘定科目について、わかりやすく解説します。
ウォーターサーバーのレンタル代
従業員の飲料用として事務所に浄水付きウォーターサーバーを設置し、月額レンタル料3,000円が普通預金から引き落とされた。なお、水は水道水なので無料である。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
福利厚生費 | 3,000円 | 普通預金 | 3,000円 |
従業員のために設置しているので「福利厚生費」を使用しましょう。
レンタル料なので「賃借料」でも問題ありません。
法人でも個人事業主でも従業員がいれば経費として処理できます。
お店に来店したお客がお水を自由に飲めるようにウォーターサーバーを設置し、月額レンタル料900円と水代2,000円が普通預金から引き落とされた。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
接待交際費 | 900円 | 普通預金 | 2,900円 |
接待交際費 | 2,000円 |
お客さんのために設置しているので「接待交際費」がわかりやすいかと思います。
少額ですので、レンタル料は「賃借料」、水代は「消耗品費」を使用しても問題ありません。
ちなみに水代2,000円の税区分は、課税仕入れ8%の軽減税率なので注意しましょう。
飲食店のウォーターサーバー
レストランのお客様に飲料水を提供するためのウォーターサーバーを設置し、水代2,000円が普通預金から引き落とされた。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
仕入高 | 2,000円 | 普通預金 | 2,000円 |
飲食店の売上と直接的に関係する費用なので、売上原価の「仕入高」を使用するとよいでしょう。
水代はタダなので、売上に関係ないと考える場合は、「消耗品費」でも問題ありません。
ウォーターサーバーのメンテナンス料
ウォーターサーバーの部品交換やクリーニングなどのメンテナンス料として、4,500円が普通預金から引き落とされた。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
修繕費 | 4,500円 | 普通預金 | 4,500円 |
「修繕費」を使用しましょう。「支払手数料」でも問題ありません。