取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)は、固定資産に計上せず、全額費用(損金の額)として処理することができる「少額減価償却資産の特例」があります。
適用できる条件
この特例が適用できるのは、下記の法人または個人事業主です。
○法人
・青色申告しており資本金または出資金が1億円以下
・従業員の数が500人以下(令和2年4月1日以後)
※大規模法人に株式を所有されている法人は、別途制限がありますので、国税庁HPで確認してください。
○個人事業主
・青色申告
・従業員数が1,000人以下
特例の内容
取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)は、その事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円に達するまでの取得価額を限度として、費用として処理(損金の額に算入)することができます。
下記については、上記の合計額の計算に含めません。
①取得価額が10万円未満のもの・・・10万円未満の減価償却資産は、無制限で全額費用として処理可能
②一括償却資産の損金算入を適用したもの・・・20万円未満の減価償却資産を、3年で均等償却するもの
具体例
単価230,000円のパソコンを14台購入しました。
税金が最も安くなるように、仕訳をしましょう。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 | 2,990,000円 | 普通預金 | 3,220,000円 |
工具器具備品 | 230,000円 |