少額減価償却資産についてわかりやすく簡潔に公認会計士が解説!

勘定科目・仕訳

取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)は、固定資産に計上せず、全額費用(損金の額)として処理することができる「少額減価償却資産の特例」があります。

適用できる条件

この特例が適用できるのは、下記の法人または個人事業主です。

○法人

・青色申告しており資本金または出資金が1億円以下
・従業員の数が500人以下(令和2年4月1日以後)

※大規模法人に株式を所有されている法人は、別途制限がありますので、国税庁HPで確認してください。

○個人事業主

・青色申告
・従業員数が1,000人以下

特例の内容

取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)は、その事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円に達するまでの取得価額を限度として、費用として処理(損金の額に算入)することができます。

下記については、上記の合計額の計算に含めません。

①取得価額が10万円未満のもの・・・10万円未満の減価償却資産は、無制限で全額費用として処理可能

②一括償却資産の損金算入を適用したもの・・・20万円未満の減価償却資産を、3年で均等償却するもの

具体例

単価230,000円のパソコンを14台購入しました。
税金が最も安くなるように、仕訳をしましょう。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
消耗品費2,990,000円普通預金3,220,000円
工具器具備品230,000円

税金を安くするには、できるだけ多く費用処理することが正解です。
少額減価償却資産の特例を利用し、合計が300万円を超えないように13台分を消耗品費で費用処理します。
残りの1台については、工具器具備品として固定資産に計上し、減価償却で費用処理することとなります。

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