事務所で使用する空気清浄機を購入し、代金85,000円を現金で支払った。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 | 85,000円 | 現金 | 85,000円 |
事務所や店舗など事業を行う場所に設置する空気清浄機の購入代金は、経費として処理することができます。
使用する勘定科目は、「消耗品費」が一般的です。
空気清浄機にかかるフィルターやメンテナンスの費用についても、同様の勘定科目で大丈夫です。
空気清浄機がリースの場合は、月額を「リース料」の勘定科目で処理します。
購入代金が10万円以上の場合は、固定資産に計上して減価償却を行う可能性があるため、顧問税理士に確認しましょう。
空気清浄機には消費税がかかっていますので、税区分は課税仕入れに設定しましょう。