印鑑証明の勘定科目と仕訳について公認会計士が1分で解説!

勘定科目・仕訳

印鑑登録証明書の発行手数料の簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

法務局で印鑑証明書を取得した場合

法務局で印鑑証明書を取得し、手数料450円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
租税公課450円現金450円

貸方科目は、「租税公課」の勘定科目を使用します。
「租税公課」とは、国や地方に納める税金(租税)と公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせたものです。
印鑑証明書のほか、登記簿の発行など法務局にて発生するすべての手数料は「租税公課」を使用して問題ありません。
「支払手数料」を使用しても間違いではありませんが、銀行の振込手数料は消費税がかかるのに対し、印鑑証明の発行手数料には消費税がかからないので、同じ勘定科目を使用すると会計ソフトで入力する際に、消費税の税区分を区別しなければならないのでおすすめしません。

コンビニで印鑑証明書を交付した場合

コンビニのマルチコピー機で印鑑証明書を取得し、手数料200円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
租税公課200円現金200円

コンビニで印鑑証明書を取得しても「租税公課」を使用します。
住民票や戸籍証明書の取得も「租税公課」を使用します。

消費税の税区分について

消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

市役所で印鑑証明書を取得し、手数料300円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
租税公課300円非課税現金300円対象外

印鑑証明書の発行手数料は消費税がかかっていませんので、税区分は「非課税」です。
ちなみに費用の勘定科目の税区分は、消費税がかからない場合は「対象外」にしても問題ありません。

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