手土産の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

法人や個人事業主いずれにおいても、業務上で手土産を購入することはありますよね。
取引先に訪問するとき、クレーム対応でお客様への謝罪で訪問するとき、工事の挨拶を近隣の住民にお知らせするとき、株主総会で株主への贈答品を渡すときなど、様々なシチュエーションがありますが、その手土産の購入費用は経費として処理することができます。
この手土産の 簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

得意先に訪問の際に手土産を購入した場合

得意先の企業へ訪問の前に和菓子屋でお菓子を購入し、代金2,500円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
交際費2,500円現金2,500円

仕事に関係のある得意先に購入した手土産は、「交際費」の勘定科目を使用します。

株主総会の出席者に手土産を渡す場合

株主総会の出席者用の手土産として、紅茶セットを30個購入し、60,000円を現金で支払いました。
その手土産を入れる紙袋も購入し、1,000円を現金で支払いました。
株主総会に参加できない株主には、自宅に発送手配し、送料3,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
接待交際費60,000円現金60,000円
消耗品費1,000円現金1,000円
通信費3,000円現金3,000円

株主は会社のオーナーですが、「交際費」の勘定科目を使用します。
紙袋代や箱代は「消耗品費」の勘定科目、送料は「通信費」の勘定科目で大丈夫です。

社内の人に手土産を購入した場合

社長が出張の際に、従業員全員に小分けで配る用のお菓子を購入し、2,000円現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
福利厚生費2,000円現金2,000円

従業員全員分を購入していますので、「福利厚生費」や「雑費」の勘定科目を使用しましょう。
ミーティング時に食べるのであれば、「会議費」でもよいでしょう。

消費税の税区分について

消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

自社の保険加入者に配布するそうめんを200セット購入し、代金200,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
交際費200,000円課税仕入(軽)現金200,000円対象外

購入した商品に応じて税区分を設定します。
例の場合は食品なので、税区分は「課税仕入(軽)」となります。

沖縄旅行の際に免税店で得意先にお土産を購入し、代金5,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
接待交際費5,000円対象外現金5,000円対象外

免税店で購入した商品には消費税は含まれていませんので、税区分は「対象外」です。

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