駐車場代の勘定科目と仕訳について公認会計士が解説!

勘定科目・仕訳

コインパーキングや月極駐車場などの駐車場代の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

コインパーキングを利用した場合

従業員が営業車をコインパーキングに駐車し、代金600円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
旅費交通費600円現金600円

法人でも個人事業主でも、営業や仕入など事業のために車で移動し、コインパーキングなどの一時利用の駐車場を利用した場合には、一般的には「旅費交通費」の勘定科目を使用します。
通勤交通費や出張宿泊費なども、同じ「旅費交通費」を使用するので、車に関する費用を別で管理したい場合には、「車両費」の勘定科目を使用してもよいでしょう。
お客様に渡して利用してもらう駐車サービス券も、もちろん経費になりますので同じ扱いで大丈夫です。
なお、研修の際に利用したときは「研修費」、接待の際に利用したときは「接待交際費」というように、駐車場の利用目的によって勘定科目を使い分ける必要はないでしょう。

月極駐車場を契約した場合

社用車を駐車するための月極駐車場を契約し、毎月月末に15,000円が預金口座から引き落とされます。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
地代家賃15,000円普通預金15,000円

契約駐車場は、一般的には「地代家賃」の勘定科目を使用します。
家賃と同じように毎月月額固定の性質があるからです。

また、契約時の保証金として30,000円を現金で支払いました。この保証金は、解約時に全額返金されることが、契約書に記載されています。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
差入保証金30,000円現金30,000円

契約時に保証金を支払うことがありますが、解約時に返金される金額がある場合は、「差入保証金」を使用して資産計上しておき、返金された際に取り崩します。
返金されないことが明らかである保証金額については、「地代家賃」で費用処理しましょう。

消費税の税区分について

会社や個人事業主、フリーランスで消費税を税務署に納付しなければならない課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

月極駐車場の利用料12,000円を、現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
地代家賃12,000円課税仕入現金12,000円対象外

原則として駐車場の利用料(一時利用も含む)には消費税がかかっていますので、税区分は「課税仕入」です。
駐車場が全く整備されていない更地の場合や住居家賃が駐車場込みの場合などは、例外として非課税となります。

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