ユニフォームの勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

会社の職場で社員が着るユニフォーム(制服)や、飲食店のアルバイトが着るユニフォームを購入した場合、法人や個人事業主の経費になります。
ユニフォームの簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

ユニフォームを購入した場合

会社の職員が職場で着用するユニフォームを購入し、代金30,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
消耗品費30,000円現金30,000円

ユニフォームの購入代金は、「消耗品費」や「福利厚生費」の勘定科目を使用するとよいでしょう。
どちらの勘定科目を使用するかは好みですが、各個人専用のユニフォームであれば「福利厚生費」、個人専用ではなく定期的にクリーニングし従業員が着回すようなユニフォームであれば「消耗品費」でしょうか。
いずれにせよ、使用する勘定科目を決めたら、その後も同じ勘定科目で処理しましょう。

ユニフォームをクリーニングに出した場合

従業員のユニフォームをクリーニングに出し、代金3,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
福利厚生費3,000円現金3,000円

従業員のユニフォームにかかる費用を「福利厚生費」で統一してしまってもよいですし、クリーニングに最適な「衛生費」という勘定科目を使用してもよいでしょう。

消費税の税区分について

会社や個人事業主、フリーランスで消費税を税務署に納付しなければならない課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

お店の新しいアルバイトのユニフォームを購入し、代金5,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
福利厚生費5,000円課税仕入れ現金5,000円対象外

ユニフォームに消費税はかかりますので、税区分は「課税仕入れ」となります。

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