住民税の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

住民税を支払ったが勘定科目を何にすればよいのかわからないという方が、このページをご覧になっていると思いますが、個人事業主がご自身の住民税を支払った場合と、法人が従業員の住民税を支払った場合とで、仕訳が大きく異なります。
これから住民税の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

個人事業主が自分の住民税を支払った場合

自分の住民税の納付書が届いたので、個人事業用の口座から120,000円を引き出し、現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
事業主貸120,000円普通預金120,000円

残念ながら住民税は経費にはなりません。
個人事業専用の口座から支払った場合には、「事業主貸」を使って仕訳をしましょう。

法人が従業員の住民税を支払った場合

従業員の6月分の住民税12,000円を振込で支払いました

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
預り金12,000円普通預金12,000円

従業員の住民税は、給与から天引きした住民税を「預り金」で処理しますので、支払ったときは、「預り金」を取り崩す仕訳になります。

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