エアコンを購入し設置したときの簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
エアコンを購入し設置した場合 その1
事務所用のエアコンを家電量販店で購入し、本体代金60,000円と設置工事代20,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 | 80,000円 | 現金 | 80,000円 |
本体代金と設置工事代の合計が10万円未満の場合は、資産計上する必要はありません。
「消耗品費」の費用科目を使用しましょう。
エアコンを購入し設置した場合 その2
事務所用のエアコンを家電量販店で購入し、本体代金180,000円と設置工事代30,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
消耗品費 or 工具器具備品 | 210,000円 | 現金 | 210,000円 |
本体代金と設置工事代の合計が10万円以上30万円未満の場合は、法人税の法令等が絡んできますので、「消耗品費(費用)」か「工具器具備品(資産)」の判断は税理士さんに確認しましょう。
とりあえず「工具器具備品」にしておけば、税理士さんが気づいて適切に処理してくれると思いますよ。
エアコンを購入し設置した場合 その3
新しい事務所に移転したことに伴い、天井にビルトイン型の業務用エアコンを設置しました。本体代金250,000円と設置工事代100,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
工具器具備品 or 建物付属設備 | 350,000円 | 現金 | 350,000円 |
本体代金と設置工事代の合計が30万円以上の場合は、必ず資産計上します。
家庭用のエアコンであれば「工具器具備品」で問題ありませんが、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するような業務用のエアコンについては「建物付属設備」となります。
「工具器具備品」であれば耐用年数は6年、「建物付属設備」であれば耐用年数15年(出力が22Kw以下は13年)となりますので、減価償却費に影響が出ます。
消費税の税区分について
消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。
ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。
消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。
工場用のスポットクーラーを購入し、本体代金75,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 税区分 | 貸方科目 | 貸方金額 | 税区分 |
消耗品費 | 75,000円 | 課税仕入 | 現金 | 75,000円 | 対象外 |
当たり前ですが消費税がかかっているので、税区分は「課税仕入」です。
新店舗に大型のエアコンを設置し、本体代金250,000円と設置工事代80,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 税区分 | 貸方科目 | 貸方金額 | 税区分 |
工具器具備品 | 330,000円 | 課税仕入 | 現金 | 330,000円 | 対象外 |
費用科目「消耗品費」が資産科目「工具器具備品」になっても、税区分は「課税仕入」に設定します。