エアコンのクリーニング(清掃)を業者に頼んだときの簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
エアコンの掃除を業者に発注した場合
事務所のエアコンの清掃を業者に依頼し、代金20,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
修繕費 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
例では「修繕費」という勘定科目を使用しましたが、ふだん「修繕費」勘定を全く使用していないのであれば、「雑費」でも大丈夫です。
エアコンのクリーニングは、数年に一度の取引だと考えると、金額もそれほど高額ではないので「雑費」のほうが「修繕費」よりもしっくりくるかもしれませんね。
消費税の税区分について
消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。
ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。
消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。
店舗のエアコンの清掃を業者に依頼し、代金15,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 税区分 | 貸方科目 | 貸方金額 | 税区分 |
雑費 | 15,000円 | 課税仕入 | 現金 | 15,000円 | 対象外 |
エアコンのクリーニングに消費税がかかっているので、税区分は「課税仕入」です。