お祝い金の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

従業員への結婚祝いや得意先の創立記念のお祝いなど、これらの簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

従業員に出産祝いをした場合

わが社の従業員に子供が生まれたので出産祝いとして、10,000円を現金で渡しました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
福利厚生費10,000円現金10,000円

従業員にお祝い金を渡した場合は、「福利厚生費」の勘定科目を使用します。

得意先の創立記念のお祝いをした場合

得意先が会社設立10周年を迎えたので、お祝い金100,000円を現金で渡しました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
接待交際費100,000円現金100,000円

得意先へのお祝い金は、「接待交際費」の勘定科目を使用します。

消費税の税区分について

消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

自社のパートさんが結婚したので、お祝い金20,000円を現金で渡しました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
福利厚生費20,000円対象外現金20,000円対象外

お祝い金にはもちろん消費税がかかっていませんので、税区分は「対象外」です。

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