コピー代の勘定科目と仕訳について公認会計士が解説!

勘定科目・仕訳

コピー代の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

オフィス複合機のカウンター料金の場合

複合機メーカーからの先月のコピーカウンター料金12,345円が口座引き落としされました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
消耗品費12,345円普通預金12,345円

コピー代は、「消耗品費」の勘定科目を使用するとよいでしょう。
「事務用品費」でも問題ありません。
コピー用紙の購入代金で使用する勘定科目と合わせることで、印刷にかかった経費をまとめることができます。

コンビニでコピーした場合

コンビニでコピー機を使用し、コピー代金50円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
雑費8,400円現金8,400円

たまにしかコピーしないのでかかる金額がごくわずかである場合には、「雑費」でよいでしょう。
もちろん、「消耗品費」などでも問題はありません。

消費税の税区分について

会社や個人事業主、フリーランスで消費税を税務署に納付しなければならない課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

プリントショップでチラシをカラー印刷したので、代金3,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
消耗品費3,000円課税仕入現金3,000円対象外

コピー・印刷代には消費税がかかっていますので、税区分は「課税仕入」です。

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