交通事故を起こしてしまったときのために、営業車にドライブレコーダーを取り付けることがあるかと思いますが、その購入代金はもちろん経費として処理することが可能です。
そこでドライブレコーダーを購入したときの簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
ドライブレコーダーを既存車に後付けした場合
既存の営業車に取り付けるためのドライブレコーダーを30,000円で購入し、現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
車両費 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 |
ドライブレコーダーの購入価額が10万円未満であれば、全額費用として処理できますので「車両費」や「消耗品費」などの勘定科目を使用します。
青色申告法人である中小企業者等であれば、30万円未満のドライブレコーダーも全額費用として処理できますが、顧問の税理士さんに確認しましょう。
新車のオプションとしてドライブレコーダーを取り付けた場合
営業車両の購入と同時に、オプションでナビと連動したドライブレコーダー60,000円を付け、合計代金1,500,000円を振込で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
車両運搬具 | 1,500,000円 | 普通預金 | 1,500,000円 |
ナビと連動しているようなドライブレコーダーは、車両と一体化しており、費用として処理できませんので、車両価額に含めて「車両運搬具」の勘定科目で処理します。
新車の普通車両であれば、耐用年数6年で減価償却費として、費用処理されます。