ドライブレコーダーの勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

交通事故を起こしてしまったときのために、営業車にドライブレコーダーを取り付けることがあるかと思いますが、その購入代金はもちろん経費として処理することが可能です。
そこでドライブレコーダーを購入したときの簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

ドライブレコーダーを既存車に後付けした場合

既存の営業車に取り付けるためのドライブレコーダーを30,000円で購入し、現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
車両費30,000円現金30,000円

ドライブレコーダーの購入価額が10万円未満であれば、全額費用として処理できますので「車両費」や「消耗品費」などの勘定科目を使用します。
青色申告法人である中小企業者等であれば、30万円未満のドライブレコーダーも全額費用として処理できますが、顧問の税理士さんに確認しましょう。

新車のオプションとしてドライブレコーダーを取り付けた場合

営業車両の購入と同時に、オプションでナビと連動したドライブレコーダー60,000円を付け、合計代金1,500,000円を振込で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
車両運搬具1,500,000円普通預金1,500,000円

ナビと連動しているようなドライブレコーダーは、車両と一体化しており、費用として処理できませんので、車両価額に含めて「車両運搬具」の勘定科目で処理します。
新車の普通車両であれば、耐用年数6年で減価償却費として、費用処理されます。

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