従業員の健康管理のため、健康診断や人間ドックの受診を義務付けている会社がありますが、会社が従業員の代わりに負担した費用は経費として処理することができます。
この健康診断や人間ドックの簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
従業員が立て替ていた健康診断料を精算した場合
従業員が立て替えていた一般検診の受診料7,000円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方税区分 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
福利厚生費 | 課税仕入れ | 7,000円 | 現金 | 7,000円 |
従業員の健康診断や人間ドックの費用は「福利厚生費」の勘定科目で処理しましょう。
従業員の健康診断の費用を経費として処理するには、従業員全員に健康診断の機会を与えていることが条件となります。
また、健康診断の費用の金額よりも多めの金額を、事前に一律支給すると給与の扱いとなってしまい、所得税が課されますので、領収書と引き換えにピッタリの金額を精算するようにしましょう。
健康診断や人間ドックは自由診療なので、消費税区分は「課税仕入れ」となります。