弁護士費用の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

会社で弁護士と顧問契約している場合や、業務上の事故やトラブルなどの対応を弁護士にお願いした場合など、弁護士に月額報酬や着手金を支払いますが、もちろん経費として処理することが可能です。
そこで弁護士に報酬を支払ったときの簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

個人事務所の弁護士に報酬を支払った場合

顧問弁護士から下記の顧問料の請求書が届いたので、報酬代金を振込みました。
顧問料金 30,000円
源泉所得税 △3,063円
消費税 3,000円
差引請求金額 29,937円

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
支払手数料33,000円預り金3,063円
普通預金29,937円

弁護士への顧問料の勘定科目は「支払手数料」を使用します。
「管理諸費」や「支払報酬料」でもよいでしょう。
弁護士が個人事業として業務を行っている場合、源泉所得税を預かって、会社が代わりに納税する必要があります。
請求書に源泉所得税の金額が記載されていますので、「預り金」で処理し、忘れずに納税しましょう。

弁護士法人に報酬を支払った 場合

弁護士法人からの訴訟案件の着手金の請求額2,000,000円を、振込により支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
訴訟関連費用
(特別損失)
2,000,000円普通預金2,000,000円

弁護士法人に支払った報酬も「支払手数料」や「管理諸費」などの勘定科目を使用します。
顧問弁護士が弁護士法人に所属している場合には、源泉所得税を代わりに納税する必要はありませんので、「預り金」勘定は出現しません。
この例題では、突発的な訴訟費用であるため、請求額が高額です。
「支払手数料」などの販管費で処理しますと、営業利益が大きく減少してしまいますので、損益計算書上の見栄えがよくありません。
そのような場合は、特別損失の項目に「訴訟関連費用」などの勘定科目を作成し、営業利益に影響を与えないように処理しましょう。

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