医療費の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

法人や個人事業主が医療費を支払った場合、その金額は経費になるのか、また、どの勘定科目で処理すればよいのかなど、迷われるかと思います。

基本的な考え方として、会社や個人事業の経費となるかどうかは、事業に関係のある出費かどうかで判断しますが、支払った医療費が事業に関係する出費であるということを結びつけるのは難しく、原則として経費にはなりません。
※健康診断やワクチン接種などの例外はあります。

この記事では、法人や個人事業主が支払った医療費について、どのように経理・会計処理すればよいのか、パターン別に解説していきます。

会社の従業員の医療費を支払った場合

当社の社員が業務作業中にケガをして病院で治療を受けたので、その診療代金2,000円を会社が負担しました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
立替金2,000円現金2,000円

通勤途中や業務中にしたケガは、労災が適用されますので治療費は返ってきます。
したがって、会社が負担したとしても経費にすることができません。
一旦、「立替金」としておき、治療費が返金されたら従業員に返してもらいましょう。
労災保険に加入して、従業員の保険料は会社が必ず負担しているはずなので、返してもらうのは当然のことです。
労災申請を必ずしましょう。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
給与手当2,000円現金2,000円

会社が負担した医療費を、その従業員に対する給与手当とする方法です。
この場合、給与手当なので会社の経費になりますが、従業員の給与所得となりますので、年末調整において、給与収入の金額に含めて所得税を計算する必要があります。

社長の医療費を支払った場合

社長が業務運転中に事故を起こし病院で治療を受けたので、その診療代金8,000円を会社が負担しました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
役員貸付金2,000円現金2,000円

役員である社長には、労災は適用されませんので、役員貸付金として処理し、必ず会社に返済するようにしましょう。
また、従業員のように給与手当(役員報酬)として処理したとしても、役員報酬においてイレギュラーな(定期同額ではない)報酬は経費にはなりませんので、注意しましょう。

個人事業主が従業員の医療費を支払った場合

個人事業主であっても法人の場合と同様で、労働保険料を支払っていれば、従業員に労災が適用されます。
業務に関係するケガなどの治療費であれば、必ず労災を申請しましょう。

個人事業主が自身の医療費を支払った場合

個人事業主が業務運転中に事故を起こし病院で治療を受けたので、その診療代金5,000円を事業用資金から支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
事業主貸2,000円現金2,000円

個人事業主自身の医療費は、個人事業の経費にはなりませんので、事業主貸で処理します。
ただし、確定申告の際の医療費控除の計算に含めることはできますので、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

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