納税証明の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
納税証明書を発行した場合
納税証明書の発行手続きを行い、窓口で手数料代金400円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
租税公課 | 400円 | 現金 | 400円 |
納税証明書の発行手数料は、「租税公課」の勘定科目を使用します。
消費税の税区分について
会社や個人事業主、フリーランスで消費税を税務署に納付しなければならない課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。
ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。
消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。
納税証明書を発行するための収入印紙を購入し、代金370円を現金で支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 税区分 | 貸方科目 | 貸方金額 | 税区分 |
租税公課 | 370円 | 対象外 | 現金 | 370円 | 対象外 |
納税証明書の発行手数料には消費税はかかりませんので、税区分は「対象外」となります。