収入印紙の勘定科目と仕訳について公認会計士が解説!

勘定科目・仕訳

収入印紙を購入したときや期末に在庫が残っているときの簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

郵便局で収入印紙を購入した場合

郵便局で収入印紙を購入し、1,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
租税公課1,000円現金1,000円

貸方科目は、「租税公課」の勘定科目を使用します。
「租税公課」とは、国や地方に納める税金(租税)と公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせたものです。
収入印紙は印紙税として領収書に貼ったり、行政機関への手数料として購入するため、「租税公課」を使用します。

決算日に収入印紙が在庫で残っている場合

決算日に使用していない収入印紙を確認したところ、150,000円分の収入印紙が残っていました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
貯蔵品150,000円租税公課150,000円

収入印紙を購入したときには、使用したかしていないかに関わらず、借方科目は「租税公課」で費用計上していました。
しかし、決算日時点で使用していない収入印紙が残っている場合には、「貯蔵品」という資産の勘定科目を使って資産計上します。
そして、貸方科目を「租税公課」として費用を取り消す仕訳にします。
残っている収入印紙の金額が少ない場合には、この仕訳をしなくても問題ないでしょう。

消費税の税区分について

消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

コンビニで収入印紙を購入し、200円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
租税公課200円非課税現金200円対象外

収入印紙は原則として消費税がかかりませんので、税区分は「非課税」です。

金券ショップで収入印紙を購入し、198円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
租税公課198円課税仕入現金198円対象外

例外として、収入印紙の額面よりもディスカウントされて販売されている金券ショップなどで収入印紙を購入した場合、税区分は「課税仕入」となるので覚えておきましょう。
納付する消費税を安くする効果があります。

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