消費税の還付金の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

決算で確定した消費税の金額が、予定納税で払った納付額よりも少なかった場合には、その払い過ぎた差額は還付金として返ってきます。
そこで、消費税の還付金(還付加算金も含む)の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

税抜経理方式の場合

消費税の還付金が振込まれた。支払金額が502,500円で、そのうち2,500円が還付加算金でした。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
普通預金502,500円未収消費税等500,000円
雑収入2,500円

還付額は「未収消費税等」という勘定科目で貸借対照表の資産の部に計上されていると思いますので、それを取り崩します。
還付加算金については、「雑収入」の勘定科目で処理します。
この雑収入の税区分は、「対象外」に設定しましょう。

税込経理方式の場合(「未収消費税等」の計上あり)

消費税の還付金が振込まれた。支払金額が502,500円で、そのうち2,500円が還付加算金でした。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
普通預金502,500円未収消費税等500,000円
雑収入2,500円

前期の決算で、消費税の還付金を「未収消費税等」で計上している場合は、貸借対照表の資産の部に計上されていると思いますので、それを取り崩します。
還付加算金については、「雑収入」の勘定科目で処理します。
この雑収入の税区分は、「対象外」に設定しましょう。

税込経理方式の場合(「未収消費税等」の計上なし)

消費税の還付金が振込まれた。支払金額が502,500円で、そのうち2,500円が還付加算金でした。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
普通預金502,500円雑収入502,500円

前期の決算で、消費税の還付金を「未収消費税等」で計上していない場合は、全額「雑収入」の勘定科目で処理します。
この雑収入の税区分は、「対象外」に設定しましょう。

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