お茶代の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

お茶代といっても、従業員や訪問客がいつでも飲めるように事務所に備蓄しているお茶の購入費用や、得意先との打ち合わせに喫茶店を利用したときのコーヒー代などがありますが、これらの簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

訪問客や従業員のためのお茶を購入した場合

事務所に常備しているペットボトルのお茶を購入し、代金2,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
消耗品費2,000円現金2,000円

会社に備蓄していて社内社外の人が会議などの際に飲むお茶の購入代金は、「消耗品費」を使用しましょう。
社内の人専用のお茶の購入代金の場合は、「福利厚生費」でも問題ありません。
会議のために購入した場合は「会議費」も考えられますね。

得意先と喫茶店で打ち合わせした場合

得意先と喫茶店で打ち合わせをし、飲み物代1,500円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
会議費1,500円現金1,500円

得意先の飲み物代を負担した場合でも「会議費」で問題ありません。
がっつり食事やお酒が伴う打ち合わせは、「接待交際費」なので注意しましょう。

消費税の税区分について

消費税を税務署に納付しなければならない会社や個人事業主、フリーランスなどの課税事業者は、弥生会計などの会計ソフトに仕訳を入力するときに、勘定科目や金額のほかに消費税の税区分を設定する必要があります。

ここでは、その消費税の税区分に設定する内容ついて、簡単に説明します。

消費税を納付する必要のない免税事業者は、関係はありませんので見なくて大丈夫です。

上司と喫茶店で打ち合わせをし、飲み物代1,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
会議費1,000円課税仕入現金1,000円対象外

飲み物には消費税がかかっているので、税区分は「課税仕入」です。

事務所用のお茶をスーパーで購入し、商品代金980円を現金で支払いました。

借方科目借方金額税区分貸方科目貸方金額税区分
消耗品費980円課税仕入(軽)現金980円対象外

飲食料品の商品の消費税は軽減税率8%ですので、税区分は「課税仕入(軽)」です。

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