予防接種の勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

接客や教育などの仕事をしている従業員に対して、インフルエンザワクチンなどの予防接種を義務付けている法人がありますが、そのような場合は予防接種が業務上必要なものだと考えますので、接種費用は経費になります。
そこで、予防接種の簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

従業員に予防接種を受けさせた場合

従業員全員にインフルエンザワクチンを接種するように指示し、総額33,000円を会社で負担した。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
福利厚生費33,000円現金33,000円

予防接種の費用は「福利厚生費」の勘定科目を使用するのが一般的です。
業務上、予防接種しておいた方がよい場合には、従業員全員の費用を負担の対象とすることで「福利厚生費」として処理することができます。
一律定額の現金支給にすると、従業員個人への給与とみなされる可能性がありますので、領収書と引き換えの実費精算という形で負担するようにしましょう。
予防接種は自由診療ですので、消費税の課税区分は「課税仕入れ」になります。

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