ウォーターサーバーの勘定科目と仕訳について会計士が解説!

勘定科目・仕訳

お客さんに飲料水を提供したり、従業員が自由に水を飲めるように、店舗や事務所にウォーターサーバーを設置することがありますが、もちろん経費として計上することが可能です。

ウォーターサーバーに関連する費用を支払ったときの仕訳や勘定科目について、わかりやすく解説します。

ウォーターサーバーのレンタル代

従業員の飲料用として事務所に浄水付きウォーターサーバーを設置し、月額レンタル料3,000円が普通預金から引き落とされた。なお、水は水道水なので無料である。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
福利厚生費3,000円普通預金3,000円

従業員のために設置しているので「福利厚生費」を使用しましょう。
レンタル料なので「賃借料」でも問題ありません。
法人でも個人事業主でも従業員がいれば経費として処理できます。

お店に来店したお客がお水を自由に飲めるようにウォーターサーバーを設置し、月額レンタル料900円と水代2,000円が普通預金から引き落とされた。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
接待交際費900円普通預金2,900円
接待交際費2,000円

お客さんのために設置しているので「接待交際費」がわかりやすいかと思います。
少額ですので、レンタル料は「賃借料」、水代は「消耗品費」を使用しても問題ありません。
ちなみに水代2,000円の税区分は、課税仕入れ8%の軽減税率なので注意しましょう。

飲食店のウォーターサーバー

レストランのお客様に飲料水を提供するためのウォーターサーバーを設置し、水代2,000円が普通預金から引き落とされた。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
仕入高2,000円普通預金2,000円

飲食店の売上と直接的に関係する費用なので、売上原価の「仕入高」を使用するとよいでしょう。
水代はタダなので、売上に関係ないと考える場合は、「消耗品費」でも問題ありません。

ウォーターサーバーのメンテナンス料

ウォーターサーバーの部品交換やクリーニングなどのメンテナンス料として、4,500円が普通預金から引き落とされた。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
修繕費4,500円普通預金4,500円

「修繕費」を使用しましょう。「支払手数料」でも問題ありません。

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