法人でも個人事業主でも、昨年度に利益が出て法人税や所得税を(ある一定額以上)納税した場合は、予定納税の納付書が送られてきます。
そこで、予定納税したときの簿記の仕訳、勘定科目について、例題を使って仕訳例を説明します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。
法人の場合(法人税、地方法人税、都道府県民税、事業税、市町村民税)
法人税などの予定納税の納付書が送られてきたので、まとめて銀行振り込みで800,000円支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
法人税、住民税及び事業税 | 800,000円 | 普通預金 | 800,000円 |
法人税などの予定納税をしたときの勘定科目は、「法人税、住民税及び事業税」や「法人税等」の勘定科目を使用します。
損益計算書に表示される場所は、「税引前当期純利益」の下です。
資産科目の「仮払法人税等」を使用しても問題ありません。
顧問税理士さんが税金計算に使用しますので、上記のいずれかで処理しておきましょう。
法人の場合( 消費税)
消費税の予定納税の納付書が送られてきたので、銀行振り込みで500,000円支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
仮払消費税 | 500,000円 | 普通預金 | 500,000円 |
消費税の予定納税をしたときの勘定科目は、「仮払消費税」の勘定科目を使用します。
顧問税理士さんが税金計算に使用しますので、「租税公課」などの見つけにくい勘定科目を使用するのは避けましょう。
個人事業主の場合(所得税)
所得税の予定納税の納付書が送られてきたので、銀行振り込みで300,000円支払いました。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
事業主貸 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
個人事業主が所得税の予定納税をしたときの勘定科目は、「事業主貸」の勘定科目を使用します。
予定納税は、今年の事業所得から発生するであろう所得税の前払いですので、経費として認められません。