アルバイトに給料を払ったときの勘定科目と仕訳は?

勘定科目・仕訳

アルバイトやパートに給料を支払ったときの簿記の仕訳について、例題を使って仕訳例を説明します。
また、会計ソフトに設定する消費税の税区分についても、解説します。
経理の初心者の方にも、わかりやすく書いていますので、ぜひ参考にしてください。

アルバイト代を現金で支払った場合(源泉徴収なし)

A君に今月のアルバイト代 85,000円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
雑給85,000円現金85,000円

勘定科目は、「雑給」を使用します。
正社員の給料の勘定科目には「給与手当」を使用しますが、アルバイト・パートにも同じ「給与手当」を使用しても違和感はありません。
長期のアルバイト・パートの給料は「給与手当」、単発や臨時、短期のアルバイト・パートの給料は「雑給」としてもよいでしょう。
「雑給」と「給与手当」を分けて使用することのメリットは、前年度の金額と比較してアルバイト・パートの人件費の調整の検討ができることです。

パート代を振込で支払った場合(源泉徴収あり)

Bさんに今月のパート代 100,000円から所得税を引いた 9,280円を振込みました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
雑給100,000円現金9,280円
預り金720円

勘定科目は、「雑給」を使用しましたが、「給与手当」でも問題ありません。
前期に使用している勘定科目に合わせることが重要です。
源泉徴収した所得税は「預り金」を使用します。
源泉徴収については、下記の記事をご覧ください。

アルバイト代と交通費を現金で支払った場合

C君に今月のアルバイト代 50,000円と交通費2,500円を現金で支払いました。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
雑給50,000円現金52,500円
旅費交通費2,500円

アルバイト先までの通勤費を支払った場合は、「旅費交通費」の勘定科目で処理します。

消費税の税区分について

アルバイト代(雑給)消費税の税区分は、「対象外」です。

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